2012年07月29日

中国で医療行為をするための2つの資格

 中国で外国人も含めて、合法的に医療行為をするんは、2つのライセンスが必要です。

 一つは、大学の規定の教育をうけて、所定の大学付属病院でのインターン(実習)を1年こなし、医師国家試験を受けて取得する資格です。法律的には、『中華人民共和国執業医師法』に定められています。ただ、近年上海市では、全国に先駆けて卒業後にさらに衛生局指定病院での3年間の研修医制度(レジデント)も始まりました。

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 この資格は、執業医師資格といいます。ただ、3年間医療病院に登録して医療行為をしなければ失効してしまいます。もし失効すると、衛生局管轄の指定病院で研修を受けなければなりません。国家試験には、西洋医学と中医学、さらに中西医結合の3種類があります。私が取得したのは中医学のライセンスです。これは現在でも条件を満たした外国人は受験可能です。
 一般に、中医薬大学の学部(本科)を卒業した段階では、中医学のライセンスしか受験できません。ただし、中医学のライセンスには、中医薬治療全般が含まれるため、生薬・鍼灸・推拿などがテリトリーとなります。私の回りの中国人で中西医結合を受験していたのは、修士課程で中西医結合コースの教官にすすんだ人だけでした。実際に病院での臨床となると中医学ライセンスと中西医結合ライセンスとでは大きな違いはないように思いますが、就職に関しては希少価値がある中西医結合ライセンスのほうがよいみたいです。

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 資格取得後、医療行為をしていたかどうかは、執業医師執業証書をみて判断します。これがいわゆる医療行為を行う衛生局に登録することを指します。この登録期間が、医師としてのキャリアを積んだ期間として認められます。いいかえると、この登録を行っていない場合は合法的な医療行為を行えないことになっています。自分が登録しているかどうかはインターネットで調べることができます。それがこの上海衛生監督のサイトです。

 近年、中国で医師資格を取得した外国人医師に対して新規登録を行っていません。以前沢山いた中医薬大学の韓国人留学生が激減したのも、このあたりの事情と関係があると思います。ただ、海外で医師資格を取得した外国人は、1年間単位の短期更新に限り登録を認めています。日本人の西洋医の先生方が中国で医療行為をされているのは、この制度によるものです。

 このあと臨床経験を積んでいくと、日本では専門医にあたる主治医のライセンスがあります。卒業後5年目もしくは博士課程を修了したら受験資格がもらえます。専門医にはいろいろな種類があります。先日、私の妻は中医内科と全科医のほかにも鍼灸医の専門医をとりましたが、残念ながら外国人には受験資格がありません。総合病院で仕事をする場合には、とても大切な資格となります。

 私が、こちらの大学に入った頃、医師国家試験すらなかった中国の医師の資格制度ですが、最近では急速に制度が確立されてきているのがわかります。

【連絡】 ・8月19日(日)は東京でのTCMN15周年夏大会での発表のため、休診します。

posted by 藤田 康介 at 13:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 中国の医療事情
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